ハローワークと雇用保険・失業保険

その他の給付・手当

・高年齢雇用継続給付
60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付

・技能習得手当
失業期間中に公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受講する際、基本手当に加えて支給されます。「受講手当」「特定職種受講手当」「通所手当 」があります。

・寄宿手当
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける際、生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されます。

・傷病手当
基本手当の受給資格者が傷病(15日以上)により就職能力を一時的に喪失した場合に支給されます。なお、失業後に傷病にかかった場合に対象となります。受給額は基本手当と同額です。

・高年齢求職者給付金
65歳を越えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者が離職し、労働の意志および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態でにある場合で、離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、基本手当に代えて高年齢者求職者給付金が一時金として支給されます。

・特例一時金
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付。

・日雇労働求職者給付金
日雇労働被保険者に対する求職者給付。

・移転費
就職先が決まり引越しをしなくてはいけなくなった場合や、職業訓練を受けるために引越しをした場合の給付。但し、条件はかなり厳しい。

・広域就職活動費
労働大臣が定める基準に従って、公共職業安定所長が必要があると認め、受給資格者が、広範囲な地域にわたって就職活動を行う場合に支給されます。支給される費用は鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の4種類。鉄道賃、船賃、車賃の支給額は移転費と同じとなっています。

その他の手当て
再就職手当
育児休業給付
介護休業給付
教育訓練給付
└その他

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