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不正受給はダメ

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不正受給は結果的に損をします

guwa-S失業手当を少しでも多くもらいたい、そう考えるのはごく普通のことでしょう。そのためには、制度をよく理解し、最大限に活用することが求められます。しかし、中にはルールを守らずに給付得ようと考える人もいます。これは、言うまでもありませんが、マズイです。

偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。

しかも、そこから更に支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることがあります。つまり、その後の給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。

雇用保険を受給中であっても、短期・日雇い等のアルバイトは認められていますし、きちんと報告すれば失業手当には影響しません。(繰越になるだけ。)また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従って受給を行うことが、結果的には一番お得です。

不正受給のよくあるパターン

  • 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
  • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
  • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
  • 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
  • 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、 「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
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